【知らないともったいない!住宅ローン減税】本日から、手続開始できます!


今年も、確定申告の時期がやってきました。

2017年(平成29年)の確定申告期間は、2017年2月16日(木)〜3月15日(水)です。

去年、住宅を購入した方は住宅ローン減税の手続きをしましょう!

住宅ローン減税とは・・・

住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末のローン残高の1%がその年の所得税から控除される制度です。

所得税が控除額より少ない場合は、翌年度の住民税からも控除されます。
(住民税からの控除の上限は年間136,500円となります。)

住宅ローン減税適用の条件

・住宅ローンの返済期間は10年以上であること。

・床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用部分であること

・中古住宅でも適用可能ですが、耐火建築物で築25年以内、
 それ以外の建築物は築20年以内であること

・6か月以内に居住の用に供すること

・年収は、3000万円以下の年のみ

【一般住宅の場合】
入居年: 平成26年4月1日~平成33年12月31日
控除期間:10年
年末ローン残高上限:4,000万円
控除率(毎年)1.00%
最大控除額(年間):40万円
最大控除額(10年間合計)400万円

入居年: 平成26年4月1日~平成33年12月31日
控除期間:10年
年末ローン残高上限:5,000万円
控除率(毎年)1.00%
最大控除額(年間):50万円
最大控除額(10年間合計)500万円

例えば、

家族/夫、妻、子供(2歳)
収入/夫(675万円・課税所得344万円)
住宅価格/5,000万円(うち借入4,250万円)
金利/2%(固定)
返済/元利均等35年
購入時期/平成26年6月(消費税率8%)

のファミリーだとなんと、10年間の総控除額は376万円にもなるのです。

こんなに良い減税制度を受けないのはもったいないです!

控除を受ける為に、用意するべき物は・・・

サラリーマン(給与所得者)のケース
①所得税の確定申告書(または還付申告書)に所定の記載
②給与所得の源泉徴収票
※なくしてしまった場合は、勤務先に再発行を依頼する。
③住宅(土地)の登記簿謄本
※最寄りの法務局で取得します。
④ケースにより住民票の写し
⑤銀行等が発行する残高証明書
⑥売買契約書か建築工事請負契約書

なお、2年目からは年末調整で還付が受けらるので、⑤と税務署から送付された書類を提出します。

自営業などのケースでは、②を除くすべての書類が必要です。

また、2年目からは⑤の添付のみで申告できます。

なお、併用住宅を取得したときには、全体の1/2以上が居住用であることが条件になりますので、建物の平面図とか建築確認通知書の添付が必要です。









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