こんにちは。
朝日土地建物(株)中山店です。
多くの人がいつか直面する相続。
親や配偶者が亡くなれば、預金の名義を書き換えたり税の申告をしたりしなければなりませんが、そうした手続きが煩わしいのはあまり理解されていません。
専門家に頼んだ時の費用と併せて見ていきましょう。
-2017.4.8 日本経済新聞より 一部抜粋-
「四十九日法要が終わってすぐに相談に来る人はまれ。半年たって相談に来る人もいる。」
相続が起きてもその大変さに気付かず、しばらく放置する遺族は多いと言います。
では、相続どんな手続きが必要になるのでしょうか。
「遺産相続」財産を遺族が引き継ぐための手続きです。
大きく分けて、
・法定相続人の確定
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告
があります。
はじめに、必要になるのは、「法定相続人」の確定です。
民法上、誰が遺産をもらう権利を持つか調べることで、これが意外と難関です。
故人の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本をとる必要があるからです。
本籍地を生前変えたことがあれば、さかのぼって各地の市町村に照会します。
同時に必要になるのが財産の把握。
預金が複数の銀行に散らばり通帳を見つけにくい例はよくあります。
地元にある先祖代々の土地など、話には聞いたが所在は確かめていない、という財産もありうります。
これらの法定相続人の確定と財産の調査は、司法書士や行政書士などに頼むことも可能です。
日本行政書士連合のアンケート結果をみると、合計費用は平均で約6万円です。
つぎに、待ち受ける難関は「遺産分割協議書の作成」です。
遺言がない場合、すべての法定相続人が話し合い、遺産の分け方を決め、書類にするのが決まりです。
一人でも欠ければ相続は行き詰まってしまいます。
協議がまとまったとしても、正式な書類にするのは難易度が高いです。
行政書士に頼むとすれば費用は6万円ほどです。
そして、相続税の申告があります。
相続税と聞くと「財産の少ないわが家には無縁」と考えがちな人もいますが、油断は禁物です。
2015年に相続税の基礎控除枠が4割縮小されました。
遺族に税金が課せられる遺産の規模は、人数によりますが、従来、1億円がおよその目安とされていました。
増税後は5,000万円ほどでも十分対象になりうります。
なので、重い税負担を軽くするためには申告が不可欠という場合が多い事になります。
配偶者は少なくとも1億6,000万円まで非課税になる特例があり、税務署に申告書を提出して初めて認められます。
家の土地の評価額が最大8割引きになるという特例もあり、やはり申告は必須です。
申告には死後10ヵ月という期限もあります。
2002まで法律で規定された上限額で申告を依頼した場合の費用を見てみると、
遺産総額/費用(旧税理士法人の上限規定)
5,000万円未満/51万円
~7000万円未満/78万円
~1億円未満/123万円
~3億円未満/168万円
~5億円未満/213万円
~7億円未満/258万円
~10億円未満/321万円
現在は、自由化になり金額は下がりつつありますが、遺産相続額の1%相当額という例もあります。
当店には、相続財産の不動産を売却したいという相談があります。
ですが、法定相続人も把握していない状態からご来店されるお客様も多々います。
当店では、提携司法書士のご紹介から不動産査定~売却まで行うことが出来ます。
相続に関してご不安があるお客様は、是非一度、当店にご相談ください。
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